【宅建過去問】(平成23年問16)都市計画法
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
- 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。
- 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
- 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
正解:2
1 誤り
都市計画区域は、必要があるときは、一つの市町村内にとどまらず、その市町村の区域外にわたって(またがって)、指定することもできます(都市計画法5条1項後段)。
| 1 | 市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件や、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域 |
| 2 | 新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域 |
| 都道府県 | 一つの都道府県内の地域を指定する場合 |
| 国土交通大臣 | 2以上の都府県の区域にまたがる場合 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る都市計画区域の指定(都市計画法[02]1(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02s-15-3 | 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。 | × |
| 2 | H23-16-1 | 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 | × |
| 3 | H14-17-1 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。 | ◯ |
| 4 | H09-17-1 | 都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。 | × |
| 5 | H04-18-2 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。 | ◯ |
2 正しい
準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、以下の地域又は地区に限られます(都市計画法8条2項)。
| 区域区分 | × |
| 用途地域 | ◯ |
| 特別用途地区 | ◯ |
| 特定用途制限地域 | ◯ |
| 特例容積率適用地区 | × |
| 高層住居誘導地区 | × |
| 高度地区(最高限度のみ) | ◯ |
| 高度利用地区 | × |
| 特定街区 | × |
| 防火地域・準防火地域 | × |
| 景観地区 | ◯ |
| 風致地区 | ◯ |
| 都市施設 | ◯ |
| 市街地開発事業 | × |
高度地区を定めることはできますが、高度利用地区を定めることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る準都市計画区域に定めることができる都市計画(都市計画法[02]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-15-2 | 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 | ◯ |
| 2 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
| 3 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
| 4 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
| 5 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
| 6 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
| 7 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
| 8 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
3 誤り
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めなければなりません。一方、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません(都市計画法13条1項7号後段)。
本肢は、「都市計画区域内のすべての区域において、用途地域を定める」とする点が誤っています。
| 市街化区域 | 用途地域を定める |
| 市街化調整区域 | 原則として用途地域を定めない |

■参照項目&類似過去問
内容を見る用途地域を設定できるエリア(都市計画法[02]3(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-15-1 | 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。 | ◯ |
| 2 | H30-16-3 | 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。 | ◯ |
| 3 | H23-16-3 | 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。 | × |
| 4 | H22-16-1 | 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。 | ◯ |
4 誤り
区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、定めることができます(都市計画法7条1項)。
必ず定めなければならないわけではありません。
※区域区分を必ず定めなければならないのは、以下2つを含む都市計画の場合に限られます。
- 三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)
- 政令指定都市
■参照項目&類似過去問
内容を見る区域区分(都市計画法[02]2(1)(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 区域区分とは | |||
| 1 | H17-19-1 | 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 | ◯ |
| 区域区分の定め | |||
| 1 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
| 2 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
| 3 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
| 4 | H23-16-4 | 都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
| 5 | H22-16-3 | 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。 | × |
| 6 | H19-18-2 | 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。 | × |
| 7 | H14-17-4 | 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。 | ◯ |
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